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特定技能1号、2号 新たな外国人材の受け入れ

◇在留資格

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格

 

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業(14分野)

特定産業分野の業務区分に対応する技能試験及び日本語試験に合格 または技能実習2号を修了した外国人を受け入れることができます。

 

海外から来日する外国人・日本国内に滞在している外国人(中長期在留者) ともに職業紹介事業者による求職のあっせんができます。

受入れ機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切

② 機関自体が適切

③ 外国人を支援する体制あり

④ 外国人を支援する計画が適切

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

② 外国人への支援※を適切に実施

→ 支援については,登録支援機関に委託も可

全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

登録支援機関について

1 登録を受けるための基準

① 機関自体が適切

② 外国人を支援する体制あり

2 登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施

② 出入国在留管理庁への各種届出

​※外国人への支援 職業生活上,日常生活上,社会生活上の支援(入国前の情報提供,住宅の確保等)

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